宮城のチカラ不動産インフォメーション

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  プランα(清算なし) プランβ(清算あり)
業務内容    
入居者の募集
入居者の審査
室内点検  
契約手続き
契約締結代行  
連絡事項の取次
申し出事項の処理  
営繕補修の手配  
賃料の収納代行  
賃料滞納時の督促  
更新(再契約)手続き
解約手続き

◇プランα(保証会社利用不可)
オーナー様ご自身で賃貸運営をおこなっていただき、賃貸借期間中の
オーナー様と入居者様の連絡を当社がお取次ぎするプランです。


◇プランβ(保証会社利用可能)
・賃貸借契約の締結や更新・解約手続き、賃料等の入金管理や滞納時の督促
なお、賃貸運営に関する業務を当社がオーナー様に
代わって行います。
入居者の募集からお部屋の明け渡しまで、すべてお任せいただけるプランです。
・当社にて収納代行する毎月の賃料・共益費等につきましては、業務手数料を
差し引いた残額をご指定の口座へ翌月20日までにお振込みいたします。
なお、入居者から支払われる敷金は、当社で預かり、解約時に清算いたします。
・入居者の選択(任意)により、賃料滞納リスクが軽減できる家賃債務保証会社
の利用となります。(プランβ)

普通賃貸借と定期賃貸借契約について

  定期借家契約 普通借家契約
1.契約方法 (1)公正証書等の書面による契約に限る
(2)さらに、「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない
書面でも口頭でもよい
2.更新の有無 期間満了により終了し、更新 されない  正当事由がない限り更新される
3.建物の賃貸借期間の上限 制限はない  2000年3月1日より前の契約 20年まで
2000年3月1日以降の契約  制限はない
4.期間を1年未満とする建物賃貸借契約の効力 1年未満の契約も可能 期間の定めのない賃貸借契約とみなされる
5.建物賃借料の増減に関する特約の効力 賃借料の増減は特約の定めに従う 特約にかかわらず、当事者は、賃借料の増減を請求できる
6.借り主からの中途解約の可否 (1)床面積が200㎡未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった 借り主からは、特約がなくても法律により、中途解約ができる
(2)上記(1)以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う(通常は借主からの解約は1か月前通告により解約できる)
 



 
 
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